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農地法第3条の下限面積

農地法3条の下限面積

”農地を耕作目的で売買、贈与、貸借等(権利の設定又は移転)をする場合、農地法第3条の許可条件を全て満たす必要がありますが、その1つに、「農地の権利取得後の経営面積が原則として都府県では50アール、北海道では2ヘクタール以上になること」という規定(農地法第3条第2項第5号)があります。これは一般に「下限面積制限」といわれ、国土が狭い我が国で、限りある農地の有効活用を図るため、零細規模の経営体が発生するのを抑制し、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対して農地の利用を集積させようという趣旨から認められた制限です。”

”農業委員会が農林水産省令で定める基準に従い、その市町村の区域の全部又は一部について別段の面積を定め、これを公示したときは、この公示された面積が「下限面積」となります。現在、長野県内の農業委員会では、この下限面積(別段の面積)を以下のように定めています。”

1アール=100m2(約30坪)

安曇野市明科30a 豊科、穂高40a(三郷、堀金は緩和なし)
塩尻市、筑北村は、空き家バンク等で1aになるケースがあります。







この手引きの23ページに移住者向けの下限緩和の詳細が書かれています。

また、22ページには、参考として下記の記載があります。

” 参考
住宅(空き家)の敷地に付随する土地について、作物の栽培が行われている土地がごく小面積であり、住宅(空き家)の敷地から独立して取引の対象となり得ると認められないものについては、農地法第2条第1項の「農地」には該当しません(平成 16 年3月 18 日付 農 林水産省経営局長通知)。したがって、このような土地について、住宅の敷地と一体のものとして売買等を行う場合には、農業委員会の許可を受ける必要がないので、別段の面積を設定する必要はありません。当該土地が農地に該当するかは、農業委員会において土地の位置など住宅の敷地との関 係等から判断します。”

by hidamari_musees | 2020-09-28 11:10 | 安曇野への移住

安曇野のちいさな設計事務所です。こだわるのは無垢の木と実際の作り手である職人さん。 それぞれの条件を活かし柔軟な提案をいたします。 お施主さんと職人さんをつなぎ、じっくり丁寧に取り組んでいます。2013年春、安曇野に移転。移住関連のご相談もお受けしています。詳しくはプロフィールにて!


by ひだまりミュゼ